JLACセンター

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規約

2023年11月1日
改訂2023年12月14日
改訂2024年4月1日

(名称)

第1条:本規約は、JLACセンター(以下、本センター)の活動に係る取り決めを示す。

(所在地)

第2条:本センターは、一般社団法人医療データ活用基盤整備機構(以下、IDIAL)内に置く。

(目的)

第3条:本センターは、国内すべての医療施設に臨床検査項目の標準コードが流通し、我が国におけるリアルワールドデータの利活用を支援することを目的とする。

(事業)

第4条:本センターは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) JLAC11の付番・公開
(2) 医療施設におけるJLACコード※の割当(採番)支援
(3) JLACコード活用に関する相談対応
(4) JLACコードに関する問い合わせ対応
(5) JLACコードに関する専門的人材の育成
(6) 海外における臨床検査コード標準に係る諸団体との国際連携
(7) その他本センターの目的に必要な事業
  ※JLACコード:臨床検査項目分類コード

本センター内の組織構成、運用体制は、別途定める

(諮問機関)

第5条:本センターの運営に係る諮問機関として臨床検査項目標準マスター運用協議会(以下、協議会)に諮問し助言を受ける。

協議会との会合は少なくとも年1回開催する。ただし、協議会またはJLACセンターの判断により臨時開催できるものとする。

協議会との会合は、対面会議の他にオンライン会議の開催ができる。

協議会会合に係る詳細は別途、定める。

附則

この規約は、令和5年11月1日より適用する。
令和6年4月1日改訂